諏訪法人会青年部

青年部規約

第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は一般社団法人諏訪法人会青年部(以下「青年部」という)と称する。
(事務所)
第 2 条 青年部の事務所は、一般社団法人諏訪法人会(以下「法人会」という)の事務所内に置く。
(組 織)
第 3 条 青年部は法人会内部機構として理事会に直属するものとする。

第 2 章 目的及び事業
(目 的)
第 4 条 青年部は、税務・経営等の自主的研究を行うとともに、部員相互の親睦をはかり、法人会の事業推進を積極的に支援協力することを目的とする。
(事業活動)
第 5 条 法人会の目的を達成するため次の事業活動を行う。
(1)税務及び経営上必要な説明会、研修会、講習会、懇談会等の実施。
(2)法人会の主催する各種会合に際しては、積極的に支援協力し、その目的の達成に努力する。
(3)法人会員の増強運動を支援し、地域活動として積極的に協力する。
(4)部員相互の親睦のための諸活動。
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業。
(運 営)
第 6 条 青年部の事業を分担するため委員会を設けることができる。
2.  委員会の運営に関する事項は、別に定める。
3.  青年部には地域別に支部を設置することができる。支部に属する部員は、当該地域の部員をもって構成し、その運営については青年部で定めるところによる。

第 3 章 部 員
(部員の資格及び入部)
第 7 条 青年部の部員たる資格を有するものは、4月1日現在における法人会員企業の50歳までの若手経営者並びに幹部有志で、 青年部の目的及び事業街道に賛同する者とする。
2. 青年部の部員になろうとする者は、前項に基づき所定の手続きにより入部することができる。
3.    部員が年度中に欠格年齢に達した場合は、当該年度に係る通常総会終了の時までその身分を継続するものとする。
(退 部)
第 8 条 青年部を退部しようとする者は、所定の手続きにより退部することができる。

第 4 章 役 員
(役員の種類)
第 9 条 青年部に次の役員を置く。 運営委員35名以内 うち、部長1名、副部長6名とし、他に監事2名とする。
(役員の選任及び任期)
第 10 条 運営委員並びに監事は青年部の総会において、7条1項に定める部員中より選任し、部長・副部長は運営委員で相互の上、法人会長が、これを委嘱する。
(役員の職務)
第 11 条 部長は青年部を代表し、会務を総理する。
2.  副部長は部長を補佐し、部長に事故あるときは、副部長がその職務を代行する。
3. 運営委員は役員会を組織し、本部会の運営を協議執行する。
4. 監事は、青年部の業務の執行及び会計財務財産の状況を監査する。

第 5 章 会 議
(会 議)
第 12 条 青年部の会議は総会及び役員会とし、部長が必要と認めたときは、これを召集し、その議長となる。ただし、総会は会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2.    青年部の収入・支出、予算及び決算は事業計画及び事業報告とともに法人会の理事会に報告し、その承認を得なければならない。
(総絵会及び役員会)
第 13 条 総会は青年部運営上の重要事項を審議決定する。
2. 役員会は青年部の業務執行に関する事項及び緊急な事項を決議する。
3. 総会及び役員会の議事は出席部員並びに出席役員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。

第 6 章 会 計
(会計年度)
第 14 条 青年部の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会 計)
第 15 条 青年部の会計は、部長より徴収する部費と法人会から交付される一定額の予算によって支弁し、部費の額は総会において決定する。 ただし、役員会において決定された場合は、その都度部員より会費を徴収することができる。

第 7 章 雑 則
(法人会との調整)
第 16 条 青年部の規約の改廃は、法人会理事会の承認を得るものとする。
附 則
1. この規約は平成3年7月2日から執行する。
2. 平成7年6月23日 一部改正<第9条(役員の種類)>
3. 平成12年6月20日 一部改定<第4条(部員の資格及び入部:部員の資格年齢の変更・他、第10条(役員の選任及び任期)、第10条(役員の職務)、第13条(総会及び役員会)、 第14条(会計年度)、第15条(会計)第16条(法人会との調整)>