諏訪法人会女性部

女性部規約

(名 称)
第1 条 この部会は、一般社団法人諏訪法人会(以下「本会」という)女性部(以下「女性部」という)と称し、事務所を本部内に置く。
(組 織)
第2条 女性部は、本会の会員企業の役員または之に準ずるものをもって組織する。
(目 的)
第3条 女性部は、本会定款に定める目的に従って活動を推進し、部員相互の親睦を図ることをもって目的とする。
(事 業)
第4条 女性部は、本会定款に定める事業を協同し、また、次に掲げる事業を単独で行うものとする。
(1) 部員に必要な研修会、講習会及び経営、教養等の研究講習会を開催する。
(2) 部員間の親睦を図ると共に、視察会等を開催する。
(3) その他女性部の目的を達成するための必要な事項。
(会 費)
第5条 会費は別に徴収することができる。
(役 員)
第6条 女性部に次の役員を置く。
幹 事 20名以上30名以内
うち 部 長 1名
副部長 6名
監 事 2名
(役員の選任)
第7条 幹事及び監事は女性部の総会において部員の内より選任する。
2. 部長、副部長は幹事の互選により、これを選任する。
(役員の職務)
第8条 部長は女性部を代表し、会務を統括する。
2.  副部長は部長を補佐し、部長に事故ある時はその職務を代行する。
3.  監事は女性部の執行と会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、本会の定款に準ずる。
(会 議)
第 10 条 会議は通常総会及び臨時総会並びに役員会として、部長がこれを召集する。
(総会の開催及び召集)
第 11 条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後、3ヶ月以内に開催する。
2. 臨時総会は、部長が必要と認めた時にこれを召集する。
(会議の議長)
第 12 条 会議の議長は部長がこれにあたる。
(会 計)
第 13 条 部員の経費は、本会から配賦される部会活動費及び第5条に定める会費をもってあてる。
(事業年度)
第 14 条 女性部の事業年度は、本会と同一とする。
(規約の変更)
第 15 条 この規約の改廃は、総会議決と本会理事会の承認を得るものとする。
附 則
1.  この規約は、昭和60年2月5日より施行する。
2.  平成7年6月23日一部改正、同日施行。<名称変更「婦人部」⇒「女性部」>
3.  平成11年6月11日一部改正、同日施行。<「役員」他>