すわほうじん167号
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(宝くじ公式サイトより引用)9宝くじの当選金は 課税か非課税か?宝くじはすでに税金が徴収されている?販売実績額7,598億円(令和6年度)収益金の活用内容宝くじの売上金額は、次のように振り分けられています。 みなさんこんにちは。今回は宝くじで高額当選した場合の課税関係について解説していきたいと思います。さて年末において年末ジャンボ宝くじを購入された方も多いかと思います。令和7年の年末ジャンボ宝くじの当選金額は、1等は7億円、前後賞を合わせると総額10億円のチャンスがありました。もし10億円当たったらという皮算用は、皆さん一度はしたことがあるのではないでしょうか。では10億円が幸運にも当たった場合、税金はどうなるのでしょうか?確定申告は必要なのでしょうか? 結論から申し上げると、宝くじの当選金は非課税となりますので、所得税も住民税もかかることはありません。確定申告も必要ないということになります。 なんとなく、宝くじの当選金は「一時所得」になるようなイメージもありますが、宝くじの当選金は「当せん金付証票法」という法律によって非課税所得と定められています。「当せん金付証票法」第13条当せん金付証票の当せん金品については所得税を課さい。 では宝くじが非課税とされているしくみについてみていきたいと思います。 実は、宝くじは購入した時点で税金が徴収されています。 イメージは次の図のとおりで、購入金額のうち4割ほどが住民税としてその地域に収められています。購入時にすでに税金が徴収されているため、2重課税にならないよう当選金には税金が課税されないことになっています 宝くじの当選金については非課税となっておりますが、その当選金を受け取った後、他人に一部を分けた場合などについては課税関係が生じますのでご注意が必要です。すわほうじん 第167号 令和8年2月1日発行1.宝くじの当せん金の一部を他人に分けた場合は? 分けた相手が身内でも他人でも、分け与えた金額が暦年で110万円を超える場合は贈与税が課税されます。たとえばまとめ    宝くじの当選金については、非課税となりますが、軽い気持ちで分け与えた場合や、その後の運用で利益がでた場合、また、相続の際に残額があった場合などは非課税となることはないので、注意が必要です。宝くじの高額当選は一部の方の話でありますが、念のため今回は課税関係を整理してみました。どちらかというと、税務というよりは高額当選により人生がおかしくなってしまわないように生活していくことのほうが肝心なのかもしれません。2.宝くじを共同購入した場合は贈与にならないの? 宝くじは単独で購入するケースがほとんどであると思われますが、中には仲間同士で購入資金を出し合って共同購入するケースもあると思います。 その場合は、その宝くじが共同購入されたことが証明できれば、当選金をそれぞれの口座に振り込んでもらうことが出来るようです。もちろん贈与税が課税されることもありません。 宝くじはみずほ銀行で扱っているため、窓口で共同購入した旨伝え、当選金もそれぞれ受け取りたい旨を伝える必要があります。更に、必ず「当選証明書」を発行してもらうとよいでしょう。高額当選の場合、それなりの大きなお金が突然入金となるため、税務調査で「なんのお金?」と指摘されることもあると思いますので、口頭で宝くじの当選金である旨伝えても説得力がありませんので、必ず「当選証明書」をもらっておくことをお勧めします。3.亡くなるときに手許に残っているお金は ? 宝くじに高額当選して、亡くなるときに現金が残っている場合は相続財産として、相続税の対象になります土地建物や他の財産と当選金の残高を合算して、合計額が基礎控除以上ある場合には相続税が課税されます。 ちなみに「BIG」や「toto」も同様に非課税所得となります。10億円当選した場合でも、一切税金を納める必要はありません。つまり所得に含まれないということは、当然翌年の住民税等への影響も心配ありません。確定申告も必要ありません。※参考までに一時所得として所得税の課税対象となるものとして次のようなものがあります。・懸賞や福引の賞金品/競馬や競輪の払戻金/生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金/法人から贈与される金品 など10億円に当選し、1,000万円を渡した場合には1,000万円△110万円=890万円890万円×30%−90万円=177万円(直系尊属から18歳以上の者への贈与の場合)関東信越税理士会諏訪支部税理士 飯田 亜希宝くじで高額当選した場合の課税関係について税理士会コーナー知って納得!教えて税理士さん!

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