すわほうじん164号
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6 【留意点】要 件要 件改正前改正前改 正改 正1.事業承継の実施期限の延長がない【法人版事業承継税制】【個人版事業承継税制】 ◆特例承継計画の提出期限10年12月31日ですが、やはり期限が迫っていることから法人版と同様の緩和措置がとられています。 後継者不足による廃業が相次ぐ中、事業承継を推し進めようと法人版・個人版の事業承継税制が定められています。当該税制によって法人や個人事業の後継者が取得した株式や事業用資産について、その贈与税・相続税の全額が猶予または免除されます。当該税制の活用を推し進めるため、事業承継税制の要件が緩和されることとなりました。以下緩和内容について解説します。当該緩和内容は令和7年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。 株式を受け取る後継者が法人版事業承継税制を活用する際、要件として贈与の日の直近3年間、継続して役員等である必要がありました。しかしながら、当該制度の適用期限が令和9年12月31日までであり、役員就任が令和7年以降となる後継者は当該制度を使えなくなることとなります。そのような事態を回避するため、役員等就任要件が緩和されることとなりました。役員等就任要件 個人の事業用資産に係る事業承継税制について、当該制度の適用期限は法人版の制度よりも一年遅い令和事業従事要件 事業承継税制の適用を受けるには、特例承継計画(個人版は個人事業承継計画)の作成と都道府県への確認申請が必要となります。当該計画の提出期限は法人版・個人版ともに令和8年3月31日となります。 これら事業承継税制は極めて異例の時限措置であることから、適用期限は今後とも延長しないと明らかにされています。贈与の日まで引き続き3年以上継続して承継会社の役員等であること贈与の日まで引き続き3年以上継続して承継資産に係る事業に従事すること贈与の直前において承継会社の役員等であること贈与の直前において承継資産に係る事業に従事することすわほうじん 第164号 令和7年5月1日発行関東信越税理士会諏訪支部税理士 小林 紀輝法人版・個人事業承継税制の適用要件の緩和税理士会コーナー知って納得!教えて税理士さん!

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