すわほうじん157号
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11■2割特例(小規模事業者対象)】 免税事業者からインボイス発行事業者となる方々については、仕入税額控除の金額を特別控除税額(売上に係る消費税額の8割に相当する金額)とすることができます(いわゆる2割特例)。■少額取引はインボイス不要(中小事業者対象)】 1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります。 対象となる事業者は、基準期間(2年前)の課税売上が1億円以下、または1年前の上半期(個人は1〜6月)の課税売上が5千万円以下の方。対象期間は令和5年10月1日〜令和11年9月30日。■少額な値引き・返品は対応不要(すべての方が対象)】 1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなります。振込手数料を値引き処理する場合も対象となり、すべての課税事業者の方々を対象とし適用期限はありません。 いよいよ令和5年10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。インボイス発行事業者に登録し請求書のフォーマット変更の手続きを進められている事業者の方々も多いのではないでしょうか。また、この制度が始まることで免税事業者がインボイス発行事業者登録をし、初めて消費税課税事業者となる事業者の方々は新たな納税の負担に戸惑っておられるのではないでしょうか。 今春の国会において可決・成立した令和5年度税制改正の中から、免税事業者からインボイス発行事業者となる方々に対する負担軽減措置や、課税事業者の方々に対する経過措置、特例について確認をしておきましょう。 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になる方で、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であり、インボイス制度施行前(令和5年10月1日前)に課税事業者選択届出書を提出していない方が対象となります。 期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。 2割特例の適用に当たっては事前の届出は必要なく、消費税の申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。 また、2割特例を適用して申告した翌課税期間において継続して2割特例を適用しなければならないといった制限はなく、課税期間ごとに2割特例を適用して申告するか否かについて判断することができます。〜計算イメージ 国税庁HPより〜すわほうじん 第157号 (第三種郵便物認可) 令和5年8月1日発行関東信越税理士会諏訪支部税理士 唐木田 優インボイス制度開始前に確認を!税理士会コーナー知って納得!教えて税理士さん!

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