すわほうじん156号
10/16

贈与 総額100万円改正相続財産への加算期間を4年延長贈 与基礎控除後の贈与財産に対し贈与税を課税改正 年110万円の基礎控除までは非課税改正基礎控除後の累積贈与額が2,500万円を超えた部分に対して一律20%の贈与税を課税改正延長した4年間に係る贈与については総額100万円までは相続財産に加算しない相続時精算課税適用財産を相続財産に加算(改正 基礎控除(年110万円)は含めない)10【令和5年度税制改正の概要】(1)暦年贈与(2)相続時精算課税制度ここに注意しよう! 暦年課税か相続時精算課税かいずれを使用するかは、個人個人で有利不利の判断は異なります。なお、相続時精算課税制度は一旦選択すると、二度と暦年贈与課税制度に戻ることができない点に充分注意する必要があります。また、生前贈与をすることで、相続時よりも不動産取得税や登録免許税の負担が増え、相続時に小規模宅地の特例を受けられない場合があります。 生前贈与をお考えの場合は、あらかじめお近くの税理士にご相談ください! 生前贈与には贈与税が課税されますが、相続税よりも贈与税の方が高い税率構造となっています。そのため、若年層への資産移転が進みにくい要因となっていました。一方で、相続財産が多い一部の人にとっては、相続税の税率よりも贈与税の税率が下回ることがあります。そこで、令和5年税制改正では「資産移転の時期の選択により中立的な税制」を構築し、ニーズに即した資産移転ができ、相続・贈与に係る税負担を一定にするよう必要な改正が行われました。今回は生前贈与に係る暦年贈与及び相続時精算課税制度の改正箇所を紹介します。①相続等により財産を取得した相続人が、相続開始前7年以内(現行:3年以内)に被相続人から贈与により財産を取得した場合は、当該取得財産の価額を相続税の課税価格に加算する。②①で延長された期間(4年)に取得した財産については、取得した財産の価額から総額100万円を控除する。 ①現行の基礎控除2,500万円とは別に、年110万円の基礎控除を新設し、年110万円までは課税しない。②一定の不動産につき贈与後に発生した災害で受けた被害部分を控除した残額を相続税の課税価格に加算精算課税を選択すわほうじん 第156号 (第三種郵便物認可) 令和5年5月1日発行関東信越税理士会諏訪支部税理士 永由 恒司死亡前7年以内の贈与額を(基礎控除110万円も含めて)相続財産に加算ただし、延長した4年間にうけた贈与については総額100万円までは加算しない改正災害で受けた被害を受けた場合は不動産の価額を再評価生前贈与に係る制度が変わります!税理士会コーナー知って納得!教えて税理士さん!

元のページ  ../index.html#10

このブックを見る