すわほうじん155号
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※4すわほうじん 第155号 (第三種郵便物認可) 令和5年2月1日発行事例特例の場合 70万円 × 2割 = 14万円実額計算納税額55万円簡易課税納税額35万円納税額14万円特例消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、簡単に申告書が作成できるようになります!また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です!対象になる方免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円対象となる期間令和5年10月1日〜令和8年9月30日を含む課税期間※個人事業者は、令和5年10〜12月の申告から令和8年分の申告まで対象以下等の要件を満たす方)実額計算の場合70万円 ー 15万円 = 55万円簡易課税の場合70万円 ー 35万円 = 35万円※70万円×50%(サービス業のみなし仕入率)売上・収入を把握するだけで申告でき、経費等の集計は不要!事前の届出も不要!本当です! そのための税制改正(案)が閣議決定されています。また、令和4年度補正予算で各種補助金が拡充されました。税務署だより事務負担軽減?税負担軽減?補助金も?支援措置があるって本当!?免税事業者から課税事業者になる方へ納税額が売上税額の2割に軽減?インボイスの登録で補助金が50万円上乗せ?登録申請、4月以降でも大丈夫?小規模事業者向け免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます!納税額が売上税額の2割に軽減?補助金の拡充や事務負担の軽減措置は裏面へ売上700万円(税額70万円)※サービス業経費150万円(税額15万円)少額取引はインボイス不要って?少額な値引き・返品は対応不要?既に課税事業者の方も会計ソフトに補助金?インボイス制度、

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