すわほうじん153号
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6損金算入の特例少額減価償却資産と一括償却資産との関係1.少額減価償却資産の取得価額の損金算入  法人が事業の用に供した減価償却資産で、①使用可能期間が1年未満であるもの又は、②取得価額が10万円未満であるものについては、その事業年度において、損金経理により損金算入ができます。2.一括償却資産の損金算入  取得価額が20万円未満の減価償却資産は、事業年度ごとに一括して3年で損金算入する方法を適用できます。一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1の金額を損金の額に算入できます。3.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の4.固定資産税との関係  中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用し損金算入している資産については、 減価償却資産の取得費は、取得した時に全額経費とするのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して経費(損金算入)としていきます。一方で、少額減価償却資産については、一定の要件の下で「一括償却資産の損金算入」、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」といった措置が設けられているほか、固定資産税等を考慮して他の特例を選択することもあります。 公益財団法人全国法人会総連合が発行している「新設法人のための会社の税金ガイドブック」にも記載されていますが、ここで改めて少額減価償却資産に関する3つの制度のポイントをみてみます。  法人が事業の用に供した取得価額20万円未満の減価償却資産のうち、どの減価償却資産を対象とするかは、法人の任意とされています。  青色申告書を提出する一定の中小企業者に該当する法人が、取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合には、損金経理を要件としてその全額を損金の額に算入できます。  ただし、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の合計額が各事業年度において300万円を超えるときは、その合計額のうち300万円に達するまでが限度額とされています。すわほうじん 第153号 (第三種郵便物認可) 令和4年8月1日発行5.消費税の「税抜」、「税込」で判定が変わる  取得価額の判定基準において、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理処理に委ねられており、税込経理なら消費税を含んだ金額で、税抜経理なら消費税を含まない金額で判定することになります。なお、免税事業者は税込経理になります。6.令和4年度改正  当期の利益を圧縮することを目的として、自らの事業で使用しない少額資産を大量に取得して貸付の用に供することで、少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度を適用して当期の損金に算入し、賃貸料・売却益を当期以後の複数年度の益金に算入するといった、損金と益金の計上時期の相違を利用した節税スキームが増加傾向にあったことから、「少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度」、「一括償却資産の損金算入制度」、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の損金算入制度において、対象となる資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除きます。)の用に供した資産が適用対象から除かれました。一部を除き固定資産税(償却資産)の申告の対象となります。  固定資産税の申告対象外とする場合には、10万円未満の減価償却資産については、「少額の減価償却資産」として損金経理をし、10万円以上20万円未満の減価償却資産については「一括償却資産の損金算入」を選択することになります。関東信越税理士会諏訪支部税理士 村上 岳志(注1)貸付用資産(主要な事業として行われるものを除きます。)はいずれの特例の対象資産からも除かれます。(注2)常時使用する従業員の数が500人を超える法人は該当しません。(注3)大規模法人1社に50%(2社以上の場合は3分の2)以上の株式を保有されている法人は該当しません。大規模法人とは次の法人をいいます。①資本金1億円超の法人②資本を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000 人を超える法人③資本金5億円以上の法人の100%子法人④100%グループ内の複数の資本金5億円以上の法人に発行済 株式の全部を保有されている法人(注4)前3事業年度の平均所得金額が15億円超の法人は該当しません。(注5)一事業年度の所得価額が300万円(1年未満の事業年度は、年300万円を12で除し、これにその事業年度月数を乗じた額)を超える場合は、その超える資産については適用対象外となります。中小企業者に該当する青色申告法人は、所得価額30万円未満の減価償却資産についていずれかの特例を選択適用することができます。少額な減価償却資産は一時の損金処理が可能です税理士会コーナー知って納得!教えて税理士さん!

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