すわほうじん150号
6/14

6《企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い》【所得税】【法人税】―新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係―(所得税に関する取扱い ※各種所得の区分と計算) 国税庁は、FAQを随時更新しております。新たに企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の課税上の取扱いを追加しましたのでご紹介したいと思います。① マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費 これらの消耗品の購入費が業務のために通常必要といえる場合で、実費を精算する方法か、又は企業がこれらを購入して直接配付する方法で負担した場合には、従業員に対する給与として課税されません。但し、これらの消耗品の購入費であっても、業務外の分を負担した場合、従業員本人以外の家族の分を負担した場合、渡切りで返還不要な金銭を支給した場合には、給与として課税されることになります。② 従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費 テレワークを行う従業員の環境整備費用など、これらの備品の購入費が業務のために通常必要な場合で、実費を精算する方法か、又は企業がこれらを購入して直接配付する方法で負担した場合には、従業員に対する給与として課税されません。但し、購入した備品の所有権が従業員に属する場合には給与課税されることになります。③ 感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など これらのホテル利用料等が業務のために通常必要な場合(例えば、感染が疑われる場合に職場以外で勤務することを企業が認めた場合)で、実費を精算する方法か企業の旅費規程等に基づいて支払う方法、又は企業がこれらを直接支払う方法で負担した場合には、従業員に対する給与として課税されません。 ただし、業務外で使用するものについて負担した場合や規程等に則らずに返還不要な金銭を支給した場合には、給与として課税対象となります。④ PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用など これらの費用が業務のために通常必要な場合(例えば、企業の業務命令で検査を受けた場合)で、実費を精算する方法か、又は企業がこれらを直接支払う方法で負担した場合には、従業員に対する給与として課税されません。ただし、従業員の自己判断でした検査や消毒の費用を負担した場合や返還不要な金銭を支給した場合には給与課税されることになります。 当社では、新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策として、従業員が負担した次のような費用を従業員に支給する予定ですが、このような費用の支給については、従業員に対する給与として課税対象となりますか。 また、このような費用の支給は法人税の損金の額に算入できますか。 ① マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費  ② 従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費  ③ 感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など  ④ PCR 検査費用、室内消毒の外部への委託費用などこれらの費用の支給に係る従業員の課税関係については、業務上必要で実費を負担する場合には給与課税されませんが、それぞれの費用の事実関係によって、次の通りとなります。これらの費用の支給に係る企業の法人税の課税関係については、原則として、消耗品費、旅費交通費等や給与として損金の額に算入されます。参考資料:国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」すわほうじん 第150号 (第三種郵便物認可) 令和3年11月1日発行関東信越税理士会諏訪支部税理士 菅原 明日加令和3年5月31日追加国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(よくある質問)!税理士会コーナー知って納得!教えて税理士さん!

元のページ  ../index.html#6

このブックを見る