すわほうじん146号
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令和2年分 年末調整関係の留意事項令和2年分 年末調整関係の留意事項1 令和2年分 年末調整関係の主な改正事項2 年末調整手続の電子化(令和2年10月から)について3 年末調整関係用紙について(1)給与所得控除額が10万円引き下げられています。(2)基礎控除額が10万円引き上げられています。  (基礎控除を適用する場合、「給与所得者の基礎控除申告書」の提出が必要です。)(3)一定の要件に該当する場合、所得金額調整控除が適用されます。  (所得金額調整控除を適用する場合、「所得金額調整控除申告書」の提出が必要です。)(4)各種控除の対象となる扶養親族、配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられています。(5)ひとり親控除又は寡婦(寡夫)控除の改正については、令和2年分以後の所得税について適用されます。 なお、月々の給与等及び公的年金等に対する源泉徴収では、改正前の控除が適用され、年末調整では、改正後の控除が適用されます。 各用紙に不足等がございましたら、当該用紙をコピーしたものを活用することができるほか、国税庁ホームページからも取得可能です。 また、次の申告書用紙等については入力用ファイルも掲載されておりますので、必要に応じてダウンロードの上ご利用ください。年末調整手続の電子化とは、年末調整の際に、① 従業員が、保険会社等から控除証明書等をデータで取得、② そのデータを「年調ソフト」等に取り込んで従業員が従業員が保険料控除申告書などをデータで作成、③ 控除額が自動計算された保険料控除申告書等を勤務先にデータで提供、④ 勤務先において、提供されたデータを基に年税額を自動計算し、提供されたデータを保管するもので、  バックオフィス業務の簡便化ができるようになります。  ※詳しくは、国税庁ホームページ「年末調整電子化に向けた取り組みについて」をご覧ください。(1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(2)給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿(3)給与所得者の保険料控除申告書(4)給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書これまでの年末調整では…令和2年10月からはデータ提出書面提出手書きで作成…従業員勤務先(給与担当者)従業員勤務先(給与担当者)検算等が必要…控除証明書等データ利用で自動計算給与システム等に取り込み、自動チェック、年税額計算7すわほうじん 第146号 (第三種郵便物認可) 令和2年11月1日発行

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