すわほうじん144号
8/12

関東信越税理士会諏訪支部税理士 永由 恒司新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)税理士会コーナー知って納得!教えて税理士さん! 新型コロナウイルス感染症による社会経済に与える影響が甚大であることを鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置が閣議決定されました。今回はその税制上の措置(案)について概略を紹介いたします。◎納税の猶予制度の特例 新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、以下の特例を設ける。・令和2年2月から納期限までの一定の期間(1カ月以上)において、収入が前年同期比概ね20%以上減少した場合について1年間納税を猶予(社会保険料の納税も含む)・担保は不要かつ延滞税は免除◎欠損金の繰戻しによる還付の特例 中小企業(資本金1億円以下の法人)に認められている青色欠損金の繰戻し還付制度について、資本金1億円超10億円以下の法人にも適用できることとする。(令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金に適用)◎テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 (中小企業経営強化税制の拡充) 現行、中小企業者等が、特定経営力向上設備等の取得等をした場合には、「生産性向上設備」と「収益力強化設備」の類型に応じ、即時償却又は7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)の税額控除ができる制度において新たな類型を追加する。<新たな類型(デジタル化設備)>  テレワーク等のための設備投資に係る新たな類型を追加。  具体的には、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備で、機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエアが対象となる。◎イベント等を中止した主催者に対する払戻請求権を 放棄した観客等への寄附金控除の適用 自粛要請を踏まえて様々なイベントを中止したことで大きな損失を被った主催者が生じている状況を踏まえ、イベントの入場料等について、観客が払戻請求権を放棄した場合には、当該放棄した金額について、寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象とする。◎住宅ローン控除の適用要件の弾力化①需要変動平準化のための住宅ローン控除の特例の適用  住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、以下の要件を満たす場合には控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できることとする。a.新型コロナウイルス感染症の影響によって新築住宅等への入居が遅れたことb.一定の期日までに新築等に係る契約を行っていること(一定の期日とは、新築の場合は令和2年9月末まで、それ以外の場合は令和2年11月末まで)c.令和3年12月末までの間に入居していること②中古住宅取得から6カ月以内の入居を求める要件  住宅ローンを借りて取得した中古住宅について、取得から6カ月を超えて入居した場合でも、以下の要件を満たす場合には、住宅ローン控除を適用できることとする。a.取得後に増改築等を行った中古住宅への入居が、新型コロナウイルス感染症の影響によって遅れたことb.aの増改築等の契約が、中古住宅取得の日から5ヵ月後まで又は特例法施行の日の2カ月後までに行われていることc.aの増改築等の終了後6カ月以内に入居していること◎消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例 新型コロナウイルス感染症の影響によって事業者の一定期間(一カ月以上)における売上が前年同期比概ね50%以上減少した場合、課税期間開始後における消費税の課税選択に係る適用の変更を可能とする特例を設ける。この場合において、課税事業者を選択した場合の2年間の継続適用要件等は適用しない。◎中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置 令和3年度分の固定資産税等に限り、償却資産及び事業用家屋に係る課税標準を、令和2年2月から10月までの任意の3カ月間の売上高が、前年の同期間と比べて30%以上50%未満減少している中小企業者等は2分の1、50%以上減少している中小企業者等はゼロとする。◎自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長 自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置を、令和3年3月31日まで延長する。参考資料 財務省「税制上の措置(案)の各項目の説明資料」     総務省「税制上の措置(案)について(地方税関係)8すわほうじん 第144号 (第三種郵便物認可) 令和2年5月1日発行

元のページ  ../index.html#8

このブックを見る