すわほうじん145号
5/16

【新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応について】◆ 猶予制度に関するお問合せについては、「国税局猶予相談センター」(フリーダイヤル等)を  ご利用ください。【受付時間】8:30~17:00(土日祝除く)【電話番号】国税局によって異なりますので、国税庁ホームページをご覧ください。     https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm以下の①②のいずれも満たす方(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。 国税庁では、新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、柔軟に確定申告を受け付けることとしています。法人の場合には、感染症の影響を受けて申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長が認められることとなります。 申告期限の延長に関する個別の申請は、別途、申請書等を作成して提出していただく必要はなく、申告書の提出の際に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を申告書の余白に付記していただくか、e-Taxをご利用の方は「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」の「電子申告及び申請届出名」欄にその旨を入力していただくなど簡易な手続きで申請を行うことができます。 なお、申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。【納税の猶予に「特例(特例猶予)」が創設】 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより納税が猶予されます。延滞税なし1年間猶予無担保①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。②一時的に納税を行うことが困難であること。(注)収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、譲渡所得などの一時的な収入は含まれません。※納付すべき国税の納期限までに申請書の提出が必要です。なお、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、所轄の税務署(徴収担当)にご事情をお申し出ください。※令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する国税が対象です。特例猶予の要件すわほうじん 第145号 (第三種郵便物認可) 令和2年8月1日発行5

元のページ  ../index.html#5

このブックを見る