すわほうじん145号
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 令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」等が国会で成立し、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている事業者等に対し、緊急に必要な税制上の措置が講じられました。1 納税の猶予制度の特例 イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して、多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられます。基本的には全ての税目が対象です(印紙で納付する印紙税等は除く)。また、社会保険料についても同様の特例措置が講じられます。特例の概要▷令和2年2月から納期限までの一定の期間(1カ月以上)において、収入が大幅に減少(前年同期比概ね20%以上の減)した場合について1年間納税を猶予。▷一時の納税が困難と認められる場合に適用。・少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮するなど納税者の置かれた状況に配慮し適切に対応。・収支や財産状況を示す書類の提出が必要。提出が困難な場合は口頭説明も可能。▷担保は不要。▷延滞税は免除。【申請手続】 令和2年6月30日、又は納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。なお、申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる書類を提出する必要がありますが、提出が難しい場合には、口頭で状況を説明します。 また、本特例は、既に納期限が過ぎている未納の国税、地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡って特例を適用することができます。【適用時期】 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税、地方税について適用されます。2欠損金の繰戻しによる還付の特例 これまで、中小企業者等(資本金の額が1億円以下の法人など)が利用可能だった青色欠損金の繰戻し還付制度について、資本金の額が1億円超10億円以下の法人も利用可能となりました。ただし、大規模法人(資本金の額が10億円を超える法人など)の100%子会社及び100%グループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有されている法人等は除かれます。【適用時期】 令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する各事業年度に生じた欠損金に適用できます。3テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 中小企業経営強化税制の対象設備である特定経営力向上設備等に、経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に記載された遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備が、テレワーク等のための設備投資に係る新たな類型(デジタル化設備)として追加されます。 具体的には、以下の特定経営力向上設備等を取得等した場合、即時償却又は7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)の税額控除が適用できます。新たな類型(デジタル化設備)(要件)遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備(対象設備)、備設属附物建、品備具器、具工、置装械機ソフトウエア【適用時期】 令和3年3月31日までに取得をして事業の用に供した場合に適用されます。4消費税の課税選択の変更に係る特例 消費税の課税事業者選択届出書(課税事業者選択不適用届出書を含む)については、原則として課税期間の開始前に提出する必要がありますが、新型コロナウイルス感染症により、経営に大きな影響を受けている事業者につき、次の適用要件に該当するときは、税務署に申請し、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又はやめる)ことが可能となる特例が設けられます。適用要件① 特例に係る法律の施行(令和2年4月30日)後に申告期限が到来する課税期間において、② 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間の内、一定期間(1カ月以上の任意の期間)の収入が、著しく減少(前年同期比概ね50%以上減少)した場合で、かつ、③ 当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合(注1) 原則として、消費税の申告期限は以下の通りです。    ▷法人:課税期間の終了の日の翌日から2カ月    ▷個人:課税期間の翌年の3月末規の)長延の限期るよに等害災(条11法則通税国)2注(定に基づく期限延長については、最寄りの税務署にご相談ください。 なお、本特例の適用を受けて、課税事業者を選択する場合は、課税事業者を2年間継続する必要はありません。緊急経済対策における税制上の措置新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ緊急経済対策における税制上の措置緊急経済対策における税制上の措置【適用時期】 特例法の施行日(令和2年4月30日)以後に確定申告書の提出期限が到来する課税期間について適用されます。12すわほうじん 第145号 (第三種郵便物認可) 令和2年8月1日発行

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