すわほうじん143号
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税務署だより 消費税確定申告書を作成するためには、仕入れや経費を税率ごとに区分して帳簿に記載する「区分経理」を行う必要があります。また、消費税の申告で仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として「区分経理」をした帳簿の保存が必要です。(注)個人事業者の方については、この計算表のほか、「課税売上高計算表」及び「課税仕入高計算表」を国税庁ホームページに掲載していますので、ご利用ください。   なお、「課税取引金額計算表(事業所得用)」については、法人の事業者の方もご利用いただけます。消費税確定申告書付表の作成帳簿から消費税確定申告書を作成する際のイメージ(経費の例) 決算書類(青色申告決算書等)に記載の決算額は税率ごとの区分がありませんので、決算書類からは消費税確定申告書の作成ができません。 このため、課税期間内の課税取引を税率ごとに区分できるよう、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)に掲載している「課税取引金額計算表(事業所得用)」以下「計算表」といいます。)等の様式を用いて整理しておくと便利です。4すわほうじん 第143号 (第三種郵便物認可) 令和2年2月1日発行

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