すわほうじん142号
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税理士会コーナー知って納得!教えて税理士さん!関東信越税理士会諏訪支部税理士 永由 恒司納税者A:本年度から法人税率が少し引き下げられたって聞いたんだけど…?税 理 士:そうですね。本年度の税制改正ではないんですが、過年度の税制改正に基づいて段階的に引き下げを行っています。納税者A:そういえば前に説明を聞いた気がするね…。前のこと過ぎて覚えてないよ。税 理 士:本年度から適用開始となる改正等が他にもありますので、本年度の改正と合わせて、一度整理しておきましょう。令和元年度主要改正項目一覧(過年度改正項目含む)①中小企業者等の法人税の軽減税率特例 外部環境の変化による影響を受けやすい中小企業者の財政基盤の安定・強化を図るために、2年間延長され、2021年3月31日までに開始する事業年度に適用される。②中小企業投資促進税制等 中小企業の積極的な設備投資を後押しする観点から、「中小企業投資促進税制」、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」、「中小企業経営強化税制」の適用期限を2021年3月31日まで、2年間延長された。令和元年度改正平成30年度以前の改正※1 資本金5億円以上等の大法人の100%子法人等については中小法人から除かれる。※2 年800万円超の所得金額に対する法人税率は平成28年度税制改正により、段階的に引き下げ。2018年4月1日以後開始する事業年度より23.2%、それ以前は23.4%。①所得拡大促進税制(中小企業) 中小企業者については、要件の緩和や計算方法の簡素化等が図られた。2018年4月1日から2021年3月31日までの間に開始する事業年度において適用される。 適用要件 給与等支給総額:前年度以上 継続雇用者給与等支給額:対前年度増加率 1.5%以上 税額控除 給与等支給総額の対前年度増加額の15% 継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上で、教育訓練費増加等の要件を満たす場合には10%上乗せされ25%の税額控除*教育訓練費対前期10%増又は経営力向上計画の認定及び計画実行に対する証明が必要(いずれも法人税額の20%が上限)●上記以外に、法人税法、所得税法等、本年度や次年度以降に影響が出てくる重要な改正項目もあります。詳細につきましてはお近くの税理士にお尋ねください。 ②交際費等の損金不算入制度・少額減価償却資産損金算入制度 交際費等の損金不算入制度は800万円定額控除まで損金算入が可能(中小法人)。また5,000円以下の飲食費の接待交際費から除外される。 少額減価償却資産損金算入制度は合計額300万円を限度として30万円未満の減価償却資産を即時償却できる制度。 いずれも2020年3月31日まで2年間延長されている。③青色欠損金の有効期限 平成28年度税制改正において、企業経営への影響を平準化する目的で、2018年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金について繰越期間を10年間に延長。(大法人については所得の50%が控除限度額) これに伴い、帳簿の保存期間や青色欠損金に係る更正請求期間が10年間に改正されている。2019 1/12019 4/12020 1/12020 4/12021 1/12021 4/1令和元年度改正平成30年度以前の改正①中小企業者等の法人税の軽減税率特例①中小企業者等の法人税の軽減税率特例①所得拡大促進税制①所得拡大促進税制③青色欠損金の有効期限③青色欠損金の有効期限②交際費等の損金不算入制度・中小企業者等の少額減価償却資産損金算入制度②交際費等の損金不算入制度・中小企業者等の少額減価償却資産損金算入制度②中小企業投資促進税制等②中小企業投資促進税制等2年延長2年延長H30年度改正により簡素化H28年度税制改正により繰越期間10年間に延長H30年度改正により2年延長?設備の種類支援措置機械装置(160万円以上)ソフトウエア(70万円以上)工具・器具備品(30万円以上)建物附属設備(60万円以上)中小企業投資促進税制商業・サービス業活性化税制30%特別償却又は税額控除7%30%特別償却又は税額控除7%(※30%特別償却のみ)(※30%特別償却のみ)⇨延長⇨延長※を付した部分は、資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合出展:中小企業庁「平成31年度中小企業・小規模事業者関係 税制改正について」中小企業経営強化税制即時償却又は税額控除10%(※7%)⇨延長・強化●生産性向上設備(A類型) 生産性が年平均1%以上向上●収益力強化設備(B類型) 投資利益率5%以上のパッケージ投資15%19%年800万円以下の所得金額23.2%※2年800万円超の所得金額(資本金1億円以下)※1中小法人‐‐23.2%※2大法人措法特例税率本則税率対象法人6すわほうじん 第142号 (第三種郵便物認可) 令和元年11月1日発行

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