すわほうじん 139号
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個人事業者の方へ (消費税確定申告書の作成手順の変更)CHECKこれまでは、①「帳簿(元帳等)」から「青色申告決算書」等を作成、②「青色申告決算書」等から転記する等の方法で「課税取引金額計算表」等を作成、③これらの手順で消費税確定申告書を作成しておりました。 軽減税率制度実施後は、税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。税率ごとに区分していない「青色申告決算書」等では「課税取引金額計算表」へ転記して消費税確定申告書を作成することができませんので、注意が必要です。事業者の皆様の作成している帳簿により異なりますが、軽減税率制度実施後の消費税確定申告書の作成手順は、概ね、次のとおりとなります。これまで軽減税率制度実施後帳簿青色申告決算書等→所得税確定申告書課税取引金額計算表等→消費税確定申告書帳簿(「区分経理」されたもの)   青色申告決算書等→所得税確定申告書課税取引金額計算表等→消費税確定申告書※ 軽減税率の対象品目の売上げがない事業者であっても、仕入れや経費に軽減税率の対象品目がある場合には、区分経理が必要となります。お知らせ免税事業者の方へ軽減税率制度に対応するため、次の事項をチェックしてみましょう!!ステップ1 軽減税率制度の内容の確認軽減税率制度の実施時期、軽減税率の対象品目、仕入税額控除のための帳簿及び請求書等の記載事項、納税事務(税額の計算)※ 全国の税務署等で、事業者の方々に対する説明会を開催しておりますので、ぜひご参加ください。ステップ2 対応するための準備影響が生じる事務の確認及び業務手順の見直し現行の帳簿及び請求書等の記載の仕方から区分記載請求書等保存方式(※)への対応会計システム等の導入・改修・入替えの必要性の検討(「軽減税率対策補助金」の活用の検討) 記帳、経理処理、申告のための従業員教育※ 2019年10月1日から2023年9月30日までの間は、仕入税額控除の適用を受けるため、区分経理された帳簿及び区分記載請求書等の保存(区分記載請求書等保存方式)が要件とされます。〔参考〕飲食料品の取扱い (販売)がある事業者の準備・売上・仕入商品に係る税率区分(軽減税率の対象取引の有無)の確認・日々の商品管理や販売管理方法の見直し ・税率区分に応じた経理処理の見直し・納品書や請求書などの帳票の見直し・値札の付け替え、価格表示の変更準備※ 売上げについても「区分経理」が必要です。※ 免税事業者であっても、区分記載請求書等の交付などの対応が必要になる場合があります。●軽減税率制度についての詳しい情報は、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)内の特設サイト「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。●軽減税率制度に関するご相談は、消費税軽減税率電話相談センターで受け付けております。654-030-0750】ルヤイダ用専【【受付時間】 9:00~17:00(土日祝除く)免税事業者は、自身の消費税申告は必要ないため、仕入税額控除を行うことはありませんが、課税事業者との取引に際しては、課税事業者が仕入税額控除を行う等のため、区分記載請求書等の交付などの対応が必要になる場合があります。5すわほうじん 第139号 (第三種郵便物認可) 平成31年2月1日発行

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