すわほうじん 139号
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税務署だより帳簿の区分経理・記載事項について 2019年10月からは、現行の記載事項に加え、売上げ・仕入れ(経費)を税率ごとに区分して帳簿に記載しなければなりません。【請求書等保存方式】(現行制度)【区分記載請求書等保存方式】(2019年10月~)帳簿の記載事項・課税仕入れの相手方の氏名又は名称・取引年月日・取引の内容・取引の対価の額左記の記載事項に加え・軽減税率の対象品目である旨帳簿から消費税確定申告書を作成する際のイメージ(経費の例)〔軽減税率制度実施(2019年10月)後〕帳簿(経費)XX年内容金額月日XXXX水道光熱費(○市)○,○○○XXXX会議費※(○商店、お茶代)□,□□□会議費(○商店、文具代)○,○○○XXXX接待交際費※(○屋、仕出弁当代)□,□□□……XX年合計◎◎◎,◎◎◎※軽減税率対象品目    8%対象 ■■■,■■■            10%対象 ●●●,●●●帳簿(経費)XX年内容金額月日XXXX水道光熱費(○市)○,○○○XXXX会議費(○商店、お茶代ほか)○,○○○XXXX接待交際費(○屋、仕出弁当代)○,○○○……XX年合計◎◎◎,◎◎◎消費税申告書 付表課税仕入れに係る支払対価の額◎◎◎,◎◎◎課税仕入れに係る消費税額△△,△△△消費税申告書控除対象仕入税額△△,△△△消費税申告書 付表6.24%分7.8%分合計課税仕入れに係る支払対価の額■■■,■■■●●●,●●●◎◎◎,◎◎◎課税仕入れに係る消費税額▲▲,▲▲▲▲▲,▲▲▲◇◇,◇◇◇消費税申告書控除対象仕入税額◇◇,◇◇◇〔これまで〕飲食料品(軽減税率8%)とそれ以外(標準税率10%)とを購入した場合には、「区分経理」を行う必要があります!(注)1 帳簿、付表及び申告書は記載を簡略化しています。   2 経費に係る取引は、全て課税取引として記載しています。   3 軽減税率8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)、     標準税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)。〈平成30年12月〉国税庁飲食料品の取扱い(販売)がない事業者の方についても、消費税の軽減税率制度実施後は「区分経理」が必要となります・・ 軽減税率制度は、全ての事業者の方に関係があります。飲食料品の取扱い(販売)がない事業者の方についても、仕入れや経費に軽減税率(8%)対象品目があれば、仕入れを税率ごとに区分する「区分経理」を行う必要があります。 また、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として「区分経理」をした帳簿の保存が必要となります。・ ・4すわほうじん 第139号 (第三種郵便物認可) 平成31年2月1日発行

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