平成31年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます 消費税率等の10%への引上げと同時に、消費税の軽減税率制度が実施され、消費税率等が標準税率10%と軽減税率8%の複数税率となります。● 実施時期● 消費税率等● 税額の計算● 軽減税率の 対象品目● 帳簿及び請求書等の記載と保存1.消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター) 【専用ダイヤル】 0570-030-456 【受付時間】 9:00~17:00 (土日祝除く)2.電話相談センター 最寄りの税務署にお電話いただき、ガイダンスに沿って「3」を押すと、電話相談センターにつながります。 税務署の連絡先は国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)でご案内しています。3.税務署での面接による個別相談(関係書類等により具体的な事実等を確認させていただく必要のある相談)を希望される方は、最寄りの税務署への電話により面接日時等を予約していただくこととしておりますので、ご協力をお願いします。4.軽減税率制度についての詳しい情報については、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)内の特設サイト「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。①酒類・外食を除く飲食料品②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)・対象品目の売上げ・仕入れがある事業者の方は、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等の発行や記帳などの経理(区分経理)を行っていただくこととなります。・仕入税金控除の要件は、現行、「帳簿及び請求書等(一定の領収書や納品書、レシート等も含まれます。)の保存」ですが、軽減税率制度実施後は、こうした区分経理に対応した帳簿及び請求書等(区分記載請求書等といいます。)の保存が要件となります(区分記載請求書等保存方式)。・売上げ及び仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。・区分経理が困難な中小事業者の方には、経過措置として売上げに係る税額(売上税額)又は仕入れに係る税額(仕入税額)の計算の特例があります。 平成31年10月1日(消費税率の引上げと同時)標準税率10%(消費税率 7.8% 、地方消費税率 2.2 %)軽減税率 8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)軽減対象品目の取扱いがない事業者の方や、免税事業者の方も、制度に対応するための準備が必要となる場合があります。軽減税率制度に関するお問合せ先5すわほうじん 第138号 (第三種郵便物認可) 平成30年11月1日発行
元のページ ../index.html#5