すわほうじん 138号
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税理士会コーナー知って納得!教えて税理士さん!関東信越税理士会諏訪支部税理士 飯田 昭雄 「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。先端設備等導入計画により3年間固定資産税をゼロに!1.支援措置①中小事業者等とは? 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人等②適用期間内とは? 「生産性向上特別措置法」の施行日から平成33年3月31日までの期間①生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置(3年間、ゼロ~1/2の間で市町村の定める割合に軽減)により税制面から支援②計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)③認定事業者に対する一部補助金における優先採択(審査時の加点)2.税制の概要 ①中小事業者等が、②適用期間内に、市町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、③一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。ちなみに諏訪圏域の6市町村はすべてゼロとされています。≪先端設備等の要件≫ 下の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの左記の要件①、②について、工業会等から証明書を取得する必要があります。一定期間内に販売されるモデル(最新モデルである必要はありません。 中古資産は対象外)生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備販売開始時期最低価額(1台1基又は一の取得価額)用途又は細目設備の種類 機械装置 全て 160万円以上 10年以内 工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内 器具備品 全て 30万円以上 6年以内 建物附属設備(※1) 全て 60万円以上 14年以内※1 償却資産として課税されるものに限る③一定の設備とは?3.固定資産税の特例要件①要件②【注1】「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)【注2】工業会証明書につきましては、中小企業等経営強化法の手続きで使用する証明書と共通のものです。生産性向上特別措置法の施行後に新しい様式で発行されていますのでご留意ください。※1 当該設備の性能把握や同一メーカー内の新旧モデルの判別が必要であるため、設備メーカーによる申請が望ましいが、代理店や子会社等で正確な申請が可能な場合は、設備メーカーに代わって申請することを可とする。※2 設備メーカー自身がその工業会の会員であるか非会員であるかに依らず、設備毎に証明団体として指定されている工業会等へ申請すること。※3 補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。3すわほうじん 第138号 (第三種郵便物認可) 平成30年11月1日発行

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