すわほうじん135号
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帳簿及び請求書等軽減税率対策補助金軽減税率制度に関するお問合せ先 消費税率が複数税率となりますので、これまでの記載事項に加え、軽減対象資産の譲渡等である旨及び税率ごとに区分して合計した税込対価の額を記載した請求書等( 区分記載請求書等) を発行することや、日々の経理において帳簿には軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨を記載することが必要となります。 軽減税率対策補助金事務局(中小企業庁)では、複数税率への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等が、複数税率対応のレジの導入や、受発注システムの改修などを行うに当たって、その経費の一部を補助する軽減税率対策補助金による事業者支援を行っています。 軽減税率対策補助金の詳細は、「軽減税率対策補助金事務局」にお問合せください。【URL】 http://kzt-hojo.jp         【専用ダイヤル】 0570-081-222【受付時間】 9:00~17:00 (土日祝除く)《帳簿の記載例》《請求書の記載例》① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称② 課税仕入れを行った年月日③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容 (軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)④ 課税仕入れに係る支払対価の額① 区分記載請求書等発行者の氏名又は名称② 課税資産の譲渡等を行った年月日③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 (軽減対象資産の譲渡等である旨)④ 税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称○  軽減税率制度に関するご相談は、以下で受け付けております。 1.消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)  【専用ダイヤル】 0570-030-456    【受付時間】 9:00~17:00 (土日祝除く) 2.電話相談センター 最寄りの税務署にお電話いただき、ガイダンスに沿って「3」を押すと、電話相談センターにつながります。 税務署の連絡先は国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)でご案内しています。○  税務署での面接による個別相談(関係書類等により具体的な事実等を確認させていただく必要のある相談)を希望される方は、最寄りの税務署への電話により面接日時等を予約していただくこととしておりますので、ご協力をお願いします。○  軽減税率制度についての詳しい情報は、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)内の特設サイト「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。 5すわほうじん 第135号 (第三種郵便物認可) 平成30年2月1日発行

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