すわほうじん135号
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税務署だより税務署だよりレストラン平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます 平成31年(2019年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。軽減税率(8%)の対象品目免税事業者の方へ飲食料品新  聞新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。全ての事業者課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合があります。売上げや仕入れについて、取引ごとの税率により区分経理を行うことや、区分記載請求書等を交付する必要があります。飲食料品の売上げ・仕入れの両方がある課税事業者の方仕入れ(経費)について、取引ごとの税率により区分経理を行う等の対応が必要となります。飲食料品の売上げがなくても、飲食料品の仕入れ(経費)がある課税事業者の方免 税 事 業 者 の 方課税事業者から区分記載請求書等の交付を求められることがあります。免税事業者からの仕入れについても、仕入税額控除を行うためには、区分記載請求書等の保存が必要です。【軽減税率の対象となる飲食料品の範囲】軽減税率対象標準税率対象免税事業者課税事業者※一定の一体資産は飲食料品に含まれます。飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。4すわほうじん 第135号 (第三種郵便物認可) 平成30年2月1日発行

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