すわほうじん134号
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「電子計算機の利用状況」欄の見直し「電子計算機の利用状況」欄を「PC利用状況」欄と「販売形態」欄に区分けし、記載項目を全般的に見直しました。事業主の皆さま長野県・県内全77市町村 平成30年度から、原則全ての事業主が個人住民税の特別徴収義務者に指定されます! 【お問合せ先】県庁市町村課 ℡ 026-235-7068 又は最寄りの市町村住民税担当課◆地方税法において、従業員の個人住民税は、所得税の源泉徴収義務のある事業主が、個人住民税の特別徴収義務者として毎月従業員に支払う給与から差し引き、従業員に代わって納税いただくことが原則となっています。(個人住民税の特別徴収)◆長野県と県内全77市町村は、この個人住民税の特別徴収を徹底するため、平成30年度から、原則として所得税の源泉徴収義務のある全ての事業主を特別徴収義務者に指定する取組を全県一斉に実施します。◆これに伴い、原則全ての事業主の方は、平成30年6月の給与支払い時から、従業員の個人住民税を給与から差し引いて、市町村に納税いただくことになります。◆現在、特別徴収を行っていない事業主の方は、特別徴収の実施準備をお願いします。主な改訂の内容はこちら→「法人事業概況説明書」の様式が改訂されます。平成30年4月1日以後終了事業年度分から、法人事業概況説明書の様式が改訂されます。「経理の状況」欄の見直し※チェックシート「社内監査」欄を追加し、各種チェックシート等を活用した社内監査実施の有無の記入欄を設けました。「法人番号」欄の追加及び「納税地」欄等の削除「納税地」の記載に代えて、「法人番号」の記載としました。また、「応答者氏名」欄を削除しました「支店」及び「子会社」の状況について、国内と海外に区分けしたほか、海外子会社の出資割合に係る記載項目を追加しました「支店・子会社の状況」欄の見直し9すわほうじん 第134号 (第三種郵便物認可) 平成29年11月1日発行

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