すわほうじん132号
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3.相続税の物納財産の順位と範囲の見直し 相続税の物納財産に充てることができる財産の順位と範囲が見直されます。 現行、第2順位とされている「株式、社債及び証券投資信託等の受益証券のうち、金融商品取引所に上場されているもの等」について、国債・地方債・不動産・船舶と同じ第1順位とされます。 また、「投資証券等のうち金融商品取引所に上場されているもの等」について、新たに物納財産の範囲に加え、これらについても第1順位とされます。適用時期 平成29年4月1日以後に物納の許可を申請する場合に適用されます。中小企業者等の固定資産税の特例の適用範囲機械装置測定工具検査工具器具備品建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)販売開始5年以内6年以内14年以内10年以内取得価額1台又は1基が160万円以上1台又は1基が30万円以上一の取得価額が60万円以上生産性要件旧モデル比で生産性(生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上地域業種最低賃金※が全国平均未満最低賃金※が全国平均以上全ての業種労働生産性が全国平均未満の業種のみ 平成28年度税制改正で創設された中小企業者等が取得する生産性向上設備に係る固定資産税の特例(当初3年間の固定資産税の課税標準を2分の1に軽減)が拡充されます。 対象設備に、これまでの機械装置に加え、地域と業種を限定した上で、一定の測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備(償却資産として課税されるもの)が追加されます。機械装置については、引き続き全国の全業種が適用対象となります。 なお、同特例は経営力向上計画の認定を受ける必要があります。1.中小企業者等が取得した生産性向上設備に係る固定資産税の特例の拡充 地方税(※)最低賃金の全国平均は823円(平成28年度)。最低賃金が全国平均以上の地域は東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都の7都府県適用時期 平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得した場合に適用されます。適用時期 平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物について適用されます。(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除きます)。 居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)の固定資産税については、実際の取引価格は高層階になるほど高くなる傾向にあるにもかかわらず、床面積が同じであれば高層階でも低層階でも税額は同額となっています。このため、実際の取引価格を踏まえた按分方法に見直し、一棟全体での固定資産税の額の合計は変わらない仕組みとされます。 高さが60メートルを超える建築物について、以下の計算式で税額を求めます。また、区分所有者全員による申出があった場合には、申し出た割合により、建築物に係る固定資産税額を按分することも可能とします。 なお、都市計画税・不動産取得税についても、同様の措置が講じられます。2.居住用超高層建築物に係る課税の見直し居住用超高層建築物の固定資産税の計算方法現行改正案各住戸の税額=一棟の税額×各住戸の専有床面積/専有床面積の合計各住戸の税額=一棟の税額×各住戸の専有床面積×階層別専有床面積補正率※/専有床面積(補正後)の合計(※)1階を100とし、階が一つを増すごとに、39分の10を加えた数値5すわほうじん 第132号 (第三種郵便物認可) 平成29年5月1日発行

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